なべはるの人事徒然

フィードフォース人事の中の人。採用、教育、評価制度、組織活性など、日々考えていることを綴ります。現在人事で働いている方、人事の仕事に興味のある方、就職活動中の学生などに読んでいただけたら幸いです。

ギャル男に学ぶ労働判例〜非正規雇用の雇い止め無効〜

ひたすら分かりにくい判例文

突然ですが、裁判の判例文を読んだことはあるでしょうか?人事の仕事をしている方であれば、労働法の勉強をする際に読んだという方もいらっしゃるかもしれません。

この判例文、とにかく分かりにくい。いかに分かりにくく書くかを競っているんじゃないかというくらい分かりにくいのです。

↓例えばある判例文の結論がコレ↓

期間の定めのない契約と実質的に何ら異ならない状態にあるとまではいえないとしても、その雇用関係は、ある程度の継続が期待されていたというべきであり、被告が雇止めによって雇用関係を終了するためには、解雇に関する法理が類推適用されるというべきである。

 結論なのに結論が分からない判例文クオリティ。一周回って面白くなってきます。

そこで今回は、分かりにくい判例文を分かりやすく解説してもらおうと思います。

ギャル男に。

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立教女学院 雇い止め事件

事件概要

  • 原告(A子さん)は立教女学院に3年間派遣社員として勤務後、3年間嘱託職員として勤務(その間2回の契約更新)。その後雇用契約を打ち切られる。
  • A子さんは雇い止めは有効でないという主張し提訴。

(参考:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1211-14g.pdf

判決

原告の主張通り、雇い止めは無効とする


登場人物紹介

f:id:nabeharu:20150628230308j:plainギャル男
何故か労働法に詳しい

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 なべはる。本ブログの筆者

判例解説

ポイント1.依頼業務は恒常的か臨時か

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ちょりーっす!

 

 

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ギャル男さん、今回の判例の解説をお願いします。

 

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解説ねぇ~、超だりぃ。

 

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そこを何とか

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おっけ、ちゃんなべの頼みなら仕方ない。その代わりマブい金髪のチャンネーとの合コンセッティグ シクヨロ!
まず結論のおさらい。A子ちゃんの雇い止めは無効。これからも頑張って働いてね~。

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雇い止めが無効と判断されたのはどこがポイントだったんでしょう。

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 ポイントねぇ~、いくつかあるヨ。
まず、A子ちゃんを雇ったのは臨時業務じゃなかったコト。A子ちゃんにお願いする仕事は学校にとって常に発生する仕事だったワケ。

 

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ふむふむ


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俺っちがよく行く海の家のバイトのチャンネーみたいな、期間限定で発生する仕事だったら、夏が終わったらバイバーイでいいんだけど、A子ちゃんのお仕事は窓口業務とか現金出納業務とか、よく分かんないけど学校にとって常に必要なお仕事だった、ってのがポイントなのヨ。

ポイント2.契約更新条件

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なるほど。業務が臨時か恒常的かがポイントなんですね。他にポイントはありますか?

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ロンモチでありまくり。
次のポイントは、契約更新の条件なのよネ。


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契約更新の条件、ですか?次のとおりですね。

  • 1 年毎の契約更新とする
  • その後の更新については、契約期間満了時の業務量及び従事している業務の進捗状況と勤務成績・態度により判断する

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そうそう。引用あざーす、なべっち。
で、この条件を見ると俺っちだったらこう期待しちゃワケよ。
「1年『毎』ってあるから何年か契約更新あるんだろうな~」
「やるべき仕事があってマジメに働いてれば契約更新してくれるのね、頑張ろー」

実際A子ちゃんもそう期待して毎日お仕事頑張った。やるべき仕事もある。
それなのに3年経ったら「契約更新はしない」とか言われちゃうワケ。A子ちゃんかわいそー。

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なるほど。契約更新条件に照らし合わせると、A子さんの雇い止めは不当と判断されたわけですね。

ポイント3.契約時に契約終了の可能性を明示的に伝えているか

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あれ?確か非正規で3年以上雇っているとその後の雇い止めや正社員登用に関して企業側が不利になるんじゃなかったでしたっけ?

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お、なべおもけっこーべんきょーしてんじゃん。そうそう、判例上は雇用期間が3年を超えるかどうかがポイントだったりするよネ


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(呼ばれ方が安定しないな…)は、はい。でも今回のA子さんの勤務は3年未満ですよね。3年未満でも企業側が負けるんですね。

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そうネ~、今回の立教女学院の場合はその判例を気にしてか、「3年以上嘱託社員を雇用しない」ってルールを決めてたっぽいね。
そんで、ルール通り3年未満で契約を打ち切ったのに裁判で負けちった。その最大のポイントは、契約時に「3年で終わりねバイバイ」ってちゃんとA子ちゃんに伝えてなかったってこと。

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ちゃんと伝えていないことがそんなに問題なんですか?

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やっぱさ、事前に明確に終わりの可能性を言ってあげないと期待しちゃうじゃん?ポイント2と同じことだけど、無駄な期待を持たせると裁判では不利になっちゃうのよネ。
おれっちもこないだ別れたつもりのジョカノが家に来て大変だったモン。やっぱり男として、無駄な期待はさせない、ってのが優しさだと思うんだよネ。
ちなみに、言った言わないで争う場合もあるから、口頭だけじゃなくて書面でも残しておくともっと良いネ!

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なるほど、3年未満での雇い止めでも気をつけなきゃいけないポイントはたくさんあるんですね。
ギャル男さん、どうもありがとうございました。

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せんきゅーふぉーざぴーぽー

 

  

ポイント)

  1. 依頼業務は恒常的なものだった
  2. 契約更新条件と雇い止め時の状況が合致していない
  3. 3年で契約終了と明示的に伝えていない